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<title>コラム</title>
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<description>限りない将来を自分自身で選べるよう導く放課後等デイサービス施設を兵庫県で運営しています。多様性を大切にしており一人ひとりの違いを個性として捉え、自分自身に肯定的になれるような支援をしています。</description>
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<title>療育手帳の等級とは？</title>
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療育手帳には等級が設けられていますが、どのような基準で決められるのでしょうか。今回は、療育手帳の等級について見てみましょう。各自治体によって異なる療育手帳の等級表示療育手帳の等級表示は、自治体によって違いがあります。療育手帳の等級の意味療育手帳は「愛の手帳」とも呼ばれ、何らかの障害を持つお子さんが支援を受けるために必要な手帳です。この療育手帳に等級が設けられているのは、支援の内容が異なるためです。重度の障害を持つお子さんと、軽度のお子さんでは、必要な支援が違いますよね。そのため、療育手帳の等級には障害の程度が示されています。等級の具体的な表示自治体によって療育手帳の等級の表示にばらつきがあるため、ここでは2つの例をご紹介します。【程度による等級分け】・軽度・中度・重度・最重度こちらは4段階の等級に分類する方法で、北海道などで採用されています。【数字による等級分け】・1度（最重度）・2度（重度）・3度（中度）・4度（軽度）こちらは東京都で用いられている等級です。1度が最も重い最重度で、数字が増えるごとに軽度に該当します。等級によるサービス内容の違いは？療育手帳を持っていると、療育施設をはじめ、放課後等デイサービスの利用が可能です。さらに、生活の中でさまざまな支援が受けられます。例えば、療育手帳があれば乗り物の大半で割引を受けられるうえに、等級による差を設けている場合もあります。ただ、こうした支援サービスは各自治体に任せられていますので、利用の際はあらかじめ確認してくださいね。まとめ療育手帳は障害の程度によって等級がありますが、その表示は自治体によってバラバラです。とはいうものの、等級によって支援が受けられることから、内容を知っておくといいですね。当法人では、兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。詳しいことは、お気軽にお尋ねください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323852/</link>
<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>療育は週何回がベスト？</title>
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療育に通わせることを決めたけれど、週何回がベストなのだろうかとお悩みではありませんか。今回は、週何回の療育がベストなのかを見ていきましょう。療育は週何回がベストなのか週何回の療育がベストかは、いくつかの要素によって変わります。年齢による回数療育では子どもが抱える障害によって、指導内容を変えなければなりません。行けば行くほど効果を表す場合もあれば、回数を多くしたからといってよくなるというものでもないのです。そこで、まずは年齢による回数の目安を見てみましょう。・1歳…2週に1回・2歳から5歳…週に2回1歳から療育に通う必要がある場合は、負担を考慮して2週に1回がいいでしょう。一方で2歳から歳を重ねるにつれて、週に2回は療育に行かせる親御さんが増えてきます。もしも言葉による問題で療育を必要とする場合は、できるだけ早く行くのがいいでしょう。小学校に入学したら？小学校に入学する6歳になると、療育の回数は飛躍的に増えます。月に20回というケースが最も多いとされており、休日を差し引けばほぼ毎日、療育を受けていると言っても過言ではありません。その理由としては、学校の勉強についていくために、より多くの療育支援を必要としていると考えられます。中には療育施設と同時に、放課後等デイサービスに通っている子もいるほどです。掛け持ちで2つの施設を利用しているなら、毎日ということになるのもわかりますね。まとめ療育の内容は子どもの状況によってさまざまですが、年齢によって週の回数が増えていくと見ていいですね。早く療育を卒業するためにも、頑張ってほしいところです。兵庫で放課後等デイサービスを行っている当法人では、豊富なカリキュラムをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323851/</link>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>療育を受けられる施設とは？</title>
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子どもによって必要な療育は異なるため、施設を決めるのに悩まれている親御さんも多いのではないでしょうか。そこで今回は、療育を受けられる施設をまとめました。療育施設の区分療育を行う施設には、いくつかの区分があります。大きく分けて2つの種類療育施設を大きく分けると、2つの種類に分類されます。1つは通所型、もう1つは入所型です。これらはさらに、福祉型と医療型にも分かれます。以下に、それぞれの主な療育施設をまとめました。【通所型】・福祉型：児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援・医療型：医療型児童発達支援【入所型】・福祉型：福祉型障害児入所施設・医療型：医療型障害児入所施設療育とは、子どもの心身に何らかの障害があり、これを克服するために行うものです。子どもによって体の状態に違いがありますので、適切な施設で改善に取り組むことが求められます。公的施設と民間施設療育の施設は、公的施設と民間施設の両方があります。どちらが優れているとはいいがたいものの、民間施設の場合は預かることがメインになっているケースがほとんどです。つまり、療育に欠かせない教育にまで手が回っていないと言えます。仕事を持つ親御さんにとっては、療育を必要とする我が子を預かってもらえるだけでも助かるでしょう。けれど、療育による改善がなされなければ、預ける意味がありません。公的施設と民間施設のどちらが、我が子の問題解決につながるかを考えて施設を決めることが重要です。まとめ療育の施設には通所型と入所型、それに公的施設と民間施設といった違いがあることがわかりました。どの施設が我が子の状況をより良くしてくれるのかを考え、決めたいところですね。当法人は、兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。利用前のご相談から見学などのご要望に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323850/</link>
<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>共働き世帯で療育をするには？</title>
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共働き世帯で子どもに療育が必要になった場合、どうすればよいのでしょうか。そこで今回は、共働き世帯で療育を行う方法をご紹介します。共働き世帯での療育の方法共働き世帯で療育を行うには、いくつかの方法があります。在宅勤務に切り替えられるかを検討するこれから療育を始める共働き世帯であれば、ご夫婦のどちらかが在宅勤務に切り替えられないか、検討してみるのもいいでしょう。近年、リモートワークの設備が充実してきており、仕事内容に合わせて自由に出勤日を決めている会社も少なくありません。在宅でできる仕事が多い方なら、在宅勤務によって時間に融通がつく可能性があります。療育施設へ送りだしてから迎えに行くまでに仕事をこなすことで、共働きを続けられるのではないでしょうか。時差勤務で対応する異なる業種で仕事をするご夫婦なら、時差勤務で対応するという方法もあります。例えば、夫はサービス業で妻は事務職だとしましょう。この場合、夫が朝の出勤時間を遅くすることで、子どもを療育施設へ送り届けられますよね。一方で夕方は、定時で帰れる妻が迎えに行けます。仕事の時間をずらすことで、それぞれが共働きの負担を半分ずつ受け持ちながら、療育をする方法です。また、サービス業の方は、土日祝日は基本的に休めないでしょう。施設からの呼び出しなどには、平日の担当が受け持つ機会が多いと考えられます。そのため、曜日や時間による負担を均等にすることもポイントですね。まとめ共働きで家計を支えながら、療育を必要とする我が子を育てるには夫婦での協力が欠かせません。療育の利用時間や日数などは、施設に遠慮なく相談してみてくださいね。当法人は、兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。疑問やお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323849/</link>
<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>療育はいつまで行うのがいいの？</title>
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療育を始めたものの、いつまで行えばいいのかとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、いつまで療育を行うといいのかについてまとめました。いつまで療育を行うかの目安いつまで療育を行うかは、いくつかの目安があります。「もう大丈夫」と言われた時療育先の先生から、「もう療育の必要はありませんよ」と言われたら、療育を終える時期が来たと考えていいでしょう。先生が「もう大丈夫」と言ってくださったら、安心して終えられますよね。ただし、言いかえれば「大丈夫と言われるまでは療育が必要」ということです。いつまで続けるのかで不安に感じた時は、遠慮せずに先生に相談してみてはいかがでしょうか。療育に通い始めた理由が解消された時親御さんが療育を利用しようと決めたのには、何らかの理由があるはずです。療育に通ったお子さんに変化が現れ、問題が解消されたように見えた時も、療育を終える目安と言えるでしょう。ただ、お子さんが良好な状態にあるのは、療育に通い続けているからかもしれません。療育を終えるべきかどうかは、まず先生に相談してからにするのがいいですね。2名以上の専門家に終えてもいいと言われた時療育先では、複数の専門家が子どものケアに当たっています。指導員や児童発達管理責任者、心理士に言語聴覚士などです。このうち2名以上の専門家が「療育を終えても大丈夫」と言ってくれたら、療育を終える時が来たと考えられます。「療育先の先生の言葉だけでは不安を感じる」という方におすすめです。まとめ療育を始めてお子さんの様子が良くなってきたら、親御さんとしてはひと安心です。いつまで療育を続けたらいいのかで悩まれた時は、参考にしてくださいね。やめることで子どもの環境は変わりますので、慎重な判断が必要です。兵庫にある当法人では、放課後等デイサービスを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323748/</link>
<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>療育はいつから始めるのがいいの？</title>
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子どもに療育が必要な場合、いつから始めるのがいいのでしょうか。今回は、療育を始める時期について見ていきましょう。いつから療育を始めるかのタイミングいつから療育を始めるかは、いくつかのタイミングがあります。そもそも療育とは？療育は「発達支援」とも言われ、障害を持つお子さんの支援を行うことです。すでに困っていることがあれば、解決に向けての支援を行います。また、お子さんは成長して、いずれは社会に出ていかねばなりませんよね。その際にスムーズに社会生活が送れるよう、自立と社会参加を目指して行われる支援でもあります。療育はいつから始めるのがいい？療育は、以下のようなお子さんに効果的とされています。・言葉の遅れ・勉強についていけない・集中力や落ち着きがない・他者とのかかわりが苦手療育には「いつから始めるのがよい」という明確な基準はありません。むしろ、親御さんが我が子の様子に「あれ？」と疑問を覚えられた時点で検討されるといいでしょう。例えば言葉の遅れですが、赤ちゃんは生後9カ月ごろから1歳半までには話し始めます。したがって、1歳半を過ぎても話さないようなら、療育を検討した方がいいでしょう。言葉の遅れに関しては、早めの療育がよいと言われます。勉強についていけない、集中力や落ち着きがないといった状態は、ある程度の年齢に達してからでないとわかりません。そのため、気になった時にすぐに対応するのがおすすめです。まとめ療育はさまざまな内容に対して行われることから、いつから始めるのがいいかはお子さんの状況によって異なります。他の子と比べ過ぎるのもよくありませんので、気になった時点で療育を検討して速やかに行動してくださいね。当法人は兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323747/</link>
<pubDate>Mon, 01 May 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>余暇支援の目的とは？</title>
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障害を持つ子どもたちには、児童福祉法に基づき、さまざまな支援が差し伸べられます。そこで今回は、余暇支援とその目的について見てみましょう。余暇支援とその目的余暇支援には、いくつかの目的があります。余暇支援とは？余暇支援とは、障害を持つ子どもたちが充実した余暇を過ごせるように支援する福祉サービスです。生活の質を向上させ、障害があっても楽しい生活が送れることを目的とした支援が行われています。余暇支援の具体的な内容余暇支援の内容は、支援を必要とする子どもたちによってさまざまです。支援を行う事業所によっても内容が異なるため、支援内容に関する細かな決まりはないと考えていいでしょう。ただ、具体的な例としては以下の2つが挙げられます。・外出支援ガイドヘルパーが付き添い、買い物や映画館へ出かけるといった外出時の支援・余暇活動支援主に室内において、料理やダンスを通してグループで活動を行い、集団生活を楽しく過ごすための支援余暇支援は、一般的に屋外と屋内の2つの場で支援が行われます。屋外と屋内では余暇の過ごし方がまったく異なりますので、どちらも経験することにより、生活の質を向上させるのが目的です。余暇支援の最終目的余暇支援の最終目的は、子どものうちから余暇支援を受けることによってスムーズな社会参加を促すところにあります。子どもたちはいずれ成長し、社会に出る日が来るでしょう。その際に、ガイドヘルパーがいなくても買い物ができ、集団の場に適応する能力が求められます。社会に出て活躍するには、余暇支援が重要な目的を果たしているのは間違いありませんね。まとめ余暇支援は子どもの生活の質の向上だけでなく、より大きな目的のために行われると言っても過言ではありません。将来を左右する支援ですので、早めに利用を検討するとよいのではないでしょうか。当法人は兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。お子様に合った指導をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323746/</link>
<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>放課後等デイサービスの料金とは？</title>
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放課後等デイサービスを利用する際、料金はどのようにして決まるのでしょうか。今回は、放課後等デイサービスの料金についてまとめました。放課後等デイサービスの料金放課後等デイサービスの料金は、複数の要素によって決まります。受給者証の有無放課後等デイサービスを利用するにあたっては、自治体が発行する受給者証が必要です。受給者証を持っていれば、放課後等デイサービスの利用料金の9割を自治体が、残りの1割を利用者が支払います。利用料金の内容は自治体ごとに異なるため、具体的にいくらとは言えません。ただ、1回あたりの利用料金としては、750円から1,200円程度が一般的です。世帯の所得放課後等デイサービスの利用料金は、世帯の所得によって3つの月額上限が区分されています。・非課税世帯…0円・世帯の所得が900万円以内…4,600円・世帯の所得が900万円以上…37,200円非課税世帯には、低所得世帯や生活保護世帯も含まれます。全額自己負担の料金には注意を放課後等デイサービスの利用料金は所得に応じて決定し、月額の上限に達すれば、それ以上の支払いはありません。ただし、全額自己負担となる料金には注意が必要です。いわゆるお昼ご飯やおやつ代は、月額の上限料金に含まれていません。仮におやつ代が1日に300円とすると、10日で3,000円です。夏休みなどでお昼ご飯も食べるとなると、さらに自己負担額は膨らむため、注意したほうがいいですね。　まとめ放課後等デイサービスの際に発生する料金について、3つの要素をご紹介しました。児童福祉法に基づいた料金ははっきりと決まっていますが、自己負担の料金には注意しないといけませんね。当法人は兵庫にて放課後等デイサービスを行っております。料金を含めた詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>放課後等デイサービスの利用方法とは？</title>
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「子どもを放課後等デイサービスに通わせるには、どうしたらいいのだろう」とお悩みではありませんか。今回は、放課後等デイサービスの利用方法をご紹介します。放課後等デイサービスの利用方法放課後等デイサービスを利用するには、事前の手続きが必要です。受給者証を手に入れる放課後等デイサービスの利用には、受給者証の提示が求められます。初めての利用で受給者証を持っていないという場合は、まずは受給者証を手に入れましょう。手順は以下の通りです。①放課後等デイサービスを見学②住んでいる市区町村の福祉の窓口に申請③必要書類の提出④自治体の調査員によるヒアリング⑤支給決定による受給者証の交付③の必要書類は主に医師の診断書と、放課後等デイサービスのサービス等利用計画案です。受給者証の申請の前に放課後等デイサービスを見学するのは、どの程度の利用が必要かを見極めるためです。受給者証が交付されたら？受給者証が交付されたら、事前に見学していた放課後等デイサービスの施設の利用が可能です。最初は親御さんもお子さんと一緒に、体験利用をするといいでしょう。その様子をもとに、スタッフがこれからの利用プランを提案してくれます。お子さんへの支援はもちろん、親御さんの仕事の状況などもふまえて、適切な利用時間や頻度を考えてくれますよ。まとめ放課後等デイサービスを利用するには、手順が決められていることがわかりました。初めて放課後等デイサービスを利用される場合は、手順に沿って進めていってくださいね。当法人は兵庫において放課後等デイサービスを行っております。利用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323744/</link>
<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>放課後等デイサービスの対象者とは？</title>
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放課後等デイサービスでは、どんな子どもたちが対象なのでしょうか。今回は、放課後等デイサービスの対象者について見ていきましょう。放課後等デイサービスの対象者放課後等デイサービスの対象者は、法律で決められています。放課後等デイサービスの詳細を定めた法律放課後等デイサービスとは、心身に何らかの障害を持つお子さんが通う施設です。放課後等デイサービスは、お子さんの発達において支障をもたらす要因を取り除いたり、スムーズな生活が送れるように支援を行います。対象者は児童福祉法において定められており、主に年齢によって区分されています。放課後等デイサービスの対象者の年齢児童福祉法においては、放課後等デイサービス対象者を6歳から18歳までと定めています。いわゆる小学校入学から、高校卒業までの期間です。ただし、高校卒業後も放課後等デイサービスの利用を要すると判断した場合、20歳まで延長します。対象者に該当する子どもたち放課後等デイサービスに通う子どもたちは、それぞれに事情が異なります。具体的には、以下に該当する子どもたちが対象です。・身体障害・知的障害・精神障害・発達障害障害の内容によって、子どもたちが必要とする支援の程度や内容は異なります。そのため、しっかりとした指導カリキュラムを持つ施設の選択が重要です。まとめ放課後等デイサービスの対象者は、児童福祉法によって決められていることがわかりました。年齢や子どもたちが抱えている問題を考慮し、適切な放課後等デイサービスを決めたいものです。兵庫で放課後等デイサービスを行っている当法人では、さまざまなお子様に対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://eravu.jp/column/detail/22051009323743/</link>
<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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